商標権は商標登録により発生します。商標権の存続期間は10年ですので、商標権の存続期間が満了する前に商標の更新申請を行う必要があります。
特に問題なく商標の更新が完了しますと、また新たに10年の存続期間が得られます。この商標更新の申請手続を繰り返すことにより、孫、ひ孫の代以降も理論上は商標権を保有することができます。
商標更新の費用・料金について
商標更新の費用や商標更新の費用として、特許庁に登録料を納付する必要があります。特許庁には更新費用として5年分か10年分かを納付することができます。
商標更新の費用の単位は登録商標の指定商品・指定役務の数が基本になります。
例えば、商標権の更新に必要な区分数が1つの場合と5つの場合を比較しますと、特許庁に納付する更新費用は区分が5つの方は区分が一つのものに比べて5倍になります。この様に更新に要する費用は区分数に比例します。
なお区分数は商標登録公報、登録原簿等で調べることができますが、不安がある場合には専門家に見てもらうのがよいでしょう。
商標更新の期間
■ 商標更新のタイミングに注意
商標更新の申請手続は10年に一度ですが、10念に一度だけ手続をすればよいかというとそうではありません。
前回の納付時に5年分の登録料を特許庁に納付した場合には、この5年の期間内に、残る5年分の登録料を納付する必要があります。
5年分を支払った場合には、残る5年分を事前に支払うことにより、5年+5年=10年の商標更新までたどり着くことができます。
■ 商標更新の登録料納付時期
前回の登録料納付が10年分である場合には、期限、すなわち存続期間の満了前6ヶ月から手続きすることができます。
うっかりして期限内に更新申請手続をできなかった場合にも復活の呪文があります。
満了日から6ヶ月以内であれば更新申請を行うことができます。ただしこの場合には特許庁に支払う費用は倍額になります。
この期限をもやり過ごした場合でもさらに6ヶ月の特別猶予期間がありますが、後の6ヶ月は相当な理由がないと認めてもらえません(例えば仕事が忙しすぎて行く暇がなかった、等の理由は通じません。)。
■ 商標更新を怠るとどうなるのか
商標の更新を怠ると商標権は消滅します。
商標更新をせずに存続期間の満了日を過ぎても直ぐには商標権は消滅せず、満了日から6ヶ月経過後に遡って満了日に商標権が消滅したものとして扱われます。
満了日から6ヶ月以内であれば、理由のいかんを問わず更新申請を行うことができます。倍額の手数料を取られるのは痛いですが・・・
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